令和5年、2023年10月1日より始まる『インボイス制度』。
買い手、売り手に大きく関わる制度ではありますが実際にその内容とは一体なんなの?っていう方が多いはずです。
上場している会社や中小企業には専属の税理士なども付き説明も受けることもできますが個人事業や俗にいう「一人親方」の方は何をどうすれば良いのかわかりません。
私も実際に「一人親方」なので詳しく調べていきます。
そして少しは参考になれば良いなと思います。
インボイス制度
インボイス制度とは?
インボイス、インボイスって最近よく聞くけど一体なんなの?
最近お仕事の現場内で良く耳にする『インボイス』
一体、『インボイス』とはどういう事なんでしょうか。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)
- 買手は消費税の控除(仕入税額控除)を受ける為に、売手からのインボイス(適格請求書)を保存する必要がある。
- 売手はインボイス(適格請求書)を交付する為に事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要がある。登録すると課税事業者として消費税を申告しないといけません。
💡この上記の定義で言うと一人親方さんや末端の個人事業主は売手と言うことになりますね!
仕入税額控除
仕入税額控除とは?
何と無くは分かったけど(仕入税額控除)ってなんなの?
⭐️仕入税額控除とは納付する消費税額を計算する時に差し引く税額の事
これも1000万以下の売上の個人事業者など免税事業者の方は何の事?っていう感じだと思います・・・
・消費税額(納付額)の計算方法 ↓
納付税額 = 売上げの消費税額 ➖ ※仕入れ・経費の消費税額
例 ①-② ①11000円(内1000円消費税) ②7700円(内700円消費税)
1000−700
=300円(納税額)
※の部分が控除される(仕入税額控除)
・仕入税額控除を適用するにはインボイス(適格請求書)の保存が必要!
・インボイス(適格請求書)がなければ仕入税額控除が出来ない!
💡上記の事から一人親方さんなどで消費税を今まで免除されていた方も元請けの会社さんがインボイスを望めばインボイス(適格請求書)を交付しないといけなくなりますよね・・・
そこら辺を詳しく観ていきます。
インボイス発行事業者の登録
インボイス発行事業者の登録をしないとどうなる?
もしインボイスの登録しなかったらどうなるの?
何かペナルティーがあるの?
結論から言うと特に何もありません。
末端の免税事業者が登録をしなかったとしても別に罪に問われるわけでも税金を催促されるわけでもありません。
インボイス(適格請求書)を交付出来ないというだけです。
なら、何をそんなに騒ぐ必要があるの?という事ですが・・・
一人親方の方がインボイス発行事業者の登録をしないと?
元請け(雇主側)にインボイス(適格請求書)を交付出来ないので元請け(雇主側)が仕入税額控除を適用出来なくなります。
という事は売上と仕入が発生しているにも関わらず元請けさんが消費税を全額負担しなくてはなりません。
そうなるともし私が元請けの立場ならインボイス(適格請求書)を交付してくれる事業者を探しますよね?
この事から免税事業者が事業の継続をしていくことが大変になると言われています。
※経過措置
令和5年の制度施行に経過措置というのが取られています。
これは仕入税額控除に関する内容でインボイス発行事業者以外の者からの仕入れについて、6年間は一定割合を控除できるということです。
一定割合とは?
・【令和5年10月〜令和8年9月】80%
・【令和8年10月〜令和11年9月】50%
これを判断するのはあくまでも買手(元請)になりますので一人親方(免税事業者)側では判断出来ないということになりますね。
💡上記の話を踏まえて買手側、売手側の双方での話し合いをしなければなりません。一人親方や免税事業者は聞き手にまわる事になるかもしれません。
インボイス発行事業者登録後の申告は?
実際にインボイス発行事業者になったとして納税の申告はどうするの?
消費税の申告はどうすればいいの?
インボイス発行事業者になる=課税事業者になるという事です。
消費税(納付額)の説明でお話ししましたが仮に
売上 11,000円(内消費税1,000円) 仕入れ 7,700円(内消費税700円)
だとすると消費税の納付税額の計算は
1,000円 ー 700円 = 300円
になります。
納付税額は、売上の10%ではなく仕入税額控除の金額になります。
この控除を受ける為に登録と帳簿、インボイス(適格請求書)の保存が必要という事です。
次に一定の条件を成す場合、簡易課税制度を適応することが出来ます。
詳しく見ていきます。
簡易課税制度
簡易課税制度とは?
簡易課税制度っていう税額の計算方法もあるのか?
簡易課税制度を選択した場合の計算
そもそも簡易課税制度とは何なのか?
💡事務負担の軽減を目的とした課税制度
この制度を適用することによって申告の際に仕入れ・経費の消費税がくの実額計算やインボイスの保存が不要になります。
なら皆さん簡易課税制度にしたら末端の一人親方なども登録事業者にならなくても済むのでは?と思いますよね。
しかし簡易課税制度には※一定の条件があります。
※『簡易課税制度の適用には、届出と前々年(個人)前々事業年度(法人)の課税売上高が5,000万円以下である事が条件である』と定められています。
簡易課税制度の計算方法は
売上税額 ー(売上税額×みなし仕入率)= 納付税額
みなし仕入率一覧
事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 |
---|---|---|
第一種 | 卸売業 | 90% |
第二種 | 小売業、農林漁業(飲食料品) | 80% |
第三種 | 製造業、農林漁業(飲食料品除く) | 70% |
第四種 | その他事業(飲食店業等) | 60% |
第五種 | サービス業等 | 50% |
第六種 | 不動産業 | 40% |
この表(第三種・70%)での計算
例 売上『 11,000円(内消費税¥1,000)』
最初に①仕入れ税額を算出します。
次に②納付税額を計算します。
① 1,000円 × 70% = 700円
② 1,000円 ー 700円 = 300円
この制度を使う事によって経費の消費税の計算やインボイス(適格請求書)の保管が必要なくなります。
まとめ
この度は個人事業主、一人親方から見た『インボイス制度』について調べました。
- インボイス制度
買手は(仕入税額控除)の為に、売手からインボイス(適格請求書)を保存する必要がある。売手はインボイス(適格請求書)を交付する為にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録。登録すると課税事業者として消費税を申告しないといけません。 - 仕入税額控除
仕入税額控除とは納付する消費税額を計算する時に差し引く税額の事 - インボイス発行事業者
インボイス(適格請求書)を交付する事が出来る。
登録すると課税事業者となるので消費税の申告、納付が必要になる。 - 簡易課税制度
課税事業者の事務負担の軽減を目的としみなし仕入率での納付税額の計算となる。
一方で適用には条件があるので確認が必要。
一人親方・免税事業者の判断は?
雇主(売上先)とのインボイスに対してどうするか?の話し合いが必要!
- 雇主が課税事業者なら仕入税額控除の為にこちらが交付するインボイスが必要です
- 課税事業者が簡易課税制度の場合は雇主に対してインボイスは不要です
- 雇主が免税事業者ならインボイスは不要です
インボイスの登録を受けて変わる事は?
- 課税事業者の雇主に対して求められたインボイス(適格請求書)を交付できる
- 登録すると課税事業者となり消費税の申告が必要です
雇主さんも一つの業者、一人親方のみと契約している訳ではありませんのでしっかりとした話し合いが必要だと思います。
インボイス制度施行後も経過措置期間が設けられていますので取引先との良好な関係を続けられるように検討したいですね。
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